小野寺建材では、北海道(主に札幌市/石狩市)で産業廃棄物の収集運搬を行っています

収集運搬可能な廃棄物一覧

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の品目が産業廃棄物として指定されております。
小野寺建材では、以下の品目の収集運搬を行っておりますので、ご不明な点などありましたらお気軽にお問合せください。

事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます

種類 具体例
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

産業廃棄物収集運搬 お取引の流れ

1.お電話・FAX・メールでお問い合わせ

まずはお電話・FAX・メールでお問い合わせください。
確認次第担当者より折り返し連絡させていただきます。

2.お見積

お問い合わせいただいた内容で収集・運搬費用をお見積りいたします。

3.ご契約・お引き受け

ご依頼いただける場合は「産業廃棄物収集運搬 委託契約書」を作成し締結します。契約締結後からのお引き受けとなります。発行いただくマニフェスト伝票の所定箇所に記載し対応をします。

4.収集・運搬完了の連絡

収集・運搬完了時にマニュフェストの返送を行い、完了となります。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)について

マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する前に、処理業者と処理委託契約を締結し、廃棄物の引き渡し時にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。

マニフェストを使用する上で、廃棄物処理法により定められた下記の事項を守ることが必要です。

  • 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
  • 産業廃棄物の処理業者に引き渡す際に交付する。
  • 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
  • 処理業者からの写しの交付があるまで、マニフェストの控えを保管する。
  • 処理業者から送付された写しを、送付を受けた日から5年間保存する。


「マニフェスト制度」公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター:https://www.jwnet.or.jp/copyright/index.html

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